元京畿道次事の李華英(イ・ファヨン)被告に対し、金曜日、偽証罪で懲役4か月の実刑判決が言い渡された [1]

この判決により、検察組織内の不正疑惑に関する李被告の証言の信憑性を巡る、注目度の高い法廷闘争に終止符が打たれた。本件は、告発内容の性質に加え、国民参加裁判が採用されたことから大きな関心を集めていた。

水原地方裁判所は、評決の翌日早朝に判決を言い渡した [2]。偽証罪の起訴内容は、2023年5月17日に水原地方検察庁で「サケ飲み会」が行われたとする李被告の証言に起因する [1]。裁判所は、この出来事に関する李被告の説明は信憑性に欠けると判断した [2]

裁判は10日間に及び、異例の長期戦となった [1]。これは同管轄区域における国民参加裁判として、過去最長となる [1]。陪審員7名で構成されたパネルによる最終評議の結果、4名が偽証罪で有罪と判断した [1]

裁判所は偽証罪について有罪とした一方で、政治資金法違反については無罪とした [2]。その他の起訴内容についても棄却された [2]。裁判所は、政治資金法違反を認定するための証拠が不十分であるとした [2]

李被告の弁護団は、公判を通じて偽証容疑を否認していた。しかし裁判所は、被告が述べた飲み会の存在を裏付ける証拠はないと結論付けた [2]

李華英被告に偽証罪で懲役4か月の実刑判決が下された。

今回の有罪判決は、韓国の政治的に影響力の大きい事件において、虚偽の証言を行うことの法的リスクを浮き彫りにした。国民参加裁判を採用することで、裁判所は判決に公的な正当性を持たせようとした。一方で、政治資金法違反について無罪となったことは、司法が李被告の金銭的行為を包括的に非難することよりも、偽証という検証可能な事実に絞って判断を下したことを示唆している。